知って得する!日本での相続の話 3

日本での賢い終活を

 今回は、将来日本での終活を考えている方に向けてのお話です。
 日本在住者が死亡した場合、全世界にある財産に日本の相続税がかかります。どこの国に置いても日本の高い相続税の対象になるなら、帰国後も高金利の米国に金融資産を残置したり、値上りが期待できる不動産を賃貸にして帰国される方もいます。 この場合、米国側のプロベート制度(裁判所管理下での手続)にご注意。財産所有者の居住地に関わらず、死亡時に米国にある財産はプロベートに入ります。その場合、多額の弁護士費用と一年以上の手続期間が発生します。一方日本での相続税申告期限は10か月ですから、無対策だと期限内に申告が間に合わず、無申告加算税などペナルティが生じます。今すぐ、リビングトラストなどプロベート対策を忘れずに。 また、日本では、国外財産を国に報告する義務があります。5千万円超の国外財産を有する日本在住者は、財産の種類、金額等を記載した「国外財産調書」を税務署へ提出しなくてはなりません。米国に財産を残して帰国する場合は日本側に財産を報告する義務があります。 11月17日(木)午後6時までオンラインセミナー『知って得する!! 日本の相続&贈与の話』開催中。 詳しくは紙面8ページの広告を参照。

大谷 亜紀/TOMA税理士法人 資産税部部長資産税専門税理士。国際相続も含め数多くの相続対策を支援。相談は soudan-s@toma.co.jp まで