在日米国大使館の学生ビザや交換交流ビザに対しての特別措置

 小室圭さんとご結婚された眞子さんが入籍後に約3週間という異例の速さでビザを取得されニューヨークにいらしたことは、日本国内および先週号の本誌でも記載されました。いくつかの起因する点は考えられますが、その一つは、学生(F-1とM-1)および交換交流プログラム(研修・インターンシップ)の新規または更新でビザを申請する人たちが、面接を受けずに郵送でビザ申請がすることができるという在日米国大使館の暫定的な措置でしょう。9月21日より12月31日までの短期間のみ認められた措置で、下記の条件を満たしていなければなりません。

・ 日本国籍を有する

・ 日本に滞在している

・ F、Mまたは一部のJビザ(中高生、大学生、教授、研究者、短期滞在学者、専門家に限る)を申請する

・過去にESTA(電子渡航認証システム)の申請を拒否されたことがない

・ 日本、米国、またはその他の国で逮捕されたことがない

 これは、在日米国大使館と領事館のサイトに「重要なお知らせ」として掲載されています。郵送による申請方法のURLもそのサイト内に記載されています。

 各国の米国大使館は、ビザ発給に大して独自の方法を取っております。幾つかの米国大使館のサイトを調べてみたのですが、今回の措置は、日本の米国大使館のみのようです。眞子さんが複雑性PTSDで大使館員との面接により精神的な負担をかけないようにという米国大使館の計らいとも考えられます。ちなみにコロナ状況下で、イギリス、アイルランド、ヨーロッパ諸国、中国、インドなどの国では米国大使館で各種ビザの発行を停止したりしておりました。ようやくビザ発行も再開され、FDAまたはWHOが認可したワクチンを2回摂取した人は、11月8日から米国に入国できるようになりました。

 この大使館の措置で巷では12月31日までにF-1、M-1ビザやJ-1ビザが無制限に発行される、また就労ビザなども審査が緩和されるようだなどという噂がでているようですが、それは違います。たとえ面接が免除されたとしてもビザの審査は通常通り行われ、書類の不備または必要な書類が足りないと大使館で判断した場合は、電話またはEメールで要求があり、その要求に即して足りない情報や書類を再郵送しなくてはなりません。そして、あくまでの特別措置はこの3つのビザのみで、他のビザに関して新規申請の場合は面接を受けなければなりません。(加藤恵子/ニューヨーク州弁護士)

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