衆院選在外投票スタート

NY日本総領事館で

 今月14日の衆議院解散により19日に公示された第49回衆議院選挙が日本で31日に実施されるのに伴い在外投票が、公示日翌日の10月20日から24日(日)まで実施されている。在ニューヨーク日本総領事館(パーク街299番地)での公館投票は同期間中の午前9時30分から午後5時まで、平日、週末共に実施される。投票のために総領事館に行く場合は来館予約の必要はない。投票記載場所では、手指消毒液の設置や机・鉛筆のこまめな消毒など、新型コロナウイルス感染防止対策をとっているという。(写真:在外選挙の投票をする在米有権者(20日午前10時、NY日本総領事館で、本紙撮影))

 投票所ではマスクの着用を求めている。投票記載場所の過密化防止の観点から、身体の不自由な人、高齢者及び子供を同伴する場合などを除き、できるだけ投票者のみで投票所に行くよう協力を求めている。

 在外投票は日本の不在者投票に準じて制定されたため、投票用紙を日本国内の選挙管理委員会に投票日まで届ける必要上前倒しで実施される。

 公館投票時に持参するものは「在外選挙人証」と「有効な日本のパスポート」または米国の自動車運転免許証や外国人登録証など。在外選挙人証所持者の投票方法は、在外公館投票、郵便投票、日本国内における投票のうちいずれかの方法。在外公館投票は、日本大使館、総領事館および領事事務所で可能。郵便投票は、まず、登録されている選挙管理委会に、請求書および選挙人証を郵送する。

 【郵便投票と国内投票】

 請求用紙は在外選挙人証発行時に配布された「在外投票の手引き」からコピーするか、外務省のホームページからダウンロードする。郵便投票手続きは、選挙管理委員会から送られてきた投票用紙に記入し、国内投票日の10月31日(日)の投票所閉鎖時刻(原則午後8時)までに、選挙管理委員会に届くように郵送すること。

 日本国内における投票は、一時帰国した場合や帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届け提出後3か月間)は、在外選挙人証を提示して投票が可能だ。具体的には、公示日の翌日から国内投票日の前日までは、(1)期日前投票=登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票が可能。不在者投票=在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票が可能。また。国内投票日当日は、登録先の選挙管理委員会が指定した投票所における投票が可能。

詳細はNY日本総領事館のホームページを見るか、同館領事部まで。

https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/h/elections/2021-49shugiin.html

立候補者情報は選挙ドットコム(https://go2senkyo.com/shugiin/19607)などで入手が可能。