NY総領事館が注意喚起
巧妙な手口、幾重にもワナ
在ニューヨーク日本国総領事館は、同館職員や日本の警察等を装った電話詐欺について注意喚起を行った。
在NY日本国総領事館の職員を名乗る人物から電話があり、あなたが何らかの犯罪に巻き込まれている(または加担した疑いがある)ので、日本の警察からの電話を待つように言われた、との相談が複数寄せられている。日本の大使館や総領事館、さらには日本の警察や税関職員などが国際電話等で犯罪捜査や行動監視をすることはない。ましてや、逮捕や強制送還を示唆したり、金銭を求めたりすることは決してない。犯人側はあなたの名前など、ある程度の個人情報を入手した上で電話をかけてくるが、こうした詐欺電話を受けても相手にせず電話を切る。犯人側は、あなたの着信画面に表示される電話番号を偽装表示(スプーフィング)することもあるので、表示された番号が総領事館等の代表番号であっても、安易に信用しない。また相手から要求されても、金銭や個人情報(クレジットカード番号や銀行口座番号など)を絶対に提供しないよう、冷静に対応する。要求がエスカレートするなど悪質な場合は、現地警察に相談する(ニューヨークの場合は、NYPD SCAM ALERT hotline電話646・610・7226まで)。
■️最近の電話詐欺の手口
在NY日本国総領事館に寄せられた、最近の電話詐欺の手口は次の通り。
(1)総領事館からの電話(第1段階)
総領事館職員を名乗る人物から電話がある(電話をかけてきた時点で、犯人は名前や住所などある程度の個人情報をすでに知っている)。犯人側の発言例:「日本の携帯ショップにおいて、あなたの個人情報で携帯電話が契約され、犯罪(振り込め詐欺等)に利用されており、福岡県警が捜査しています」「この後、福岡県警から連絡があるので、認証番号(○×)及び総領事館から連絡を受けた旨を伝えてください」
(2)日本の警察からの電話(第2段階)
福岡県警を名乗る人物から電話があり、認証番号及び総領事館から連絡を受けた旨を伝えると、ビデオ通話への切り替えを要求され、テレグラムやLINEをインストールさせられ、ビデオ通話での取り調べが始まる。犯人側の発言例:「あなたの身分証(パスポートや運転免許証等)を見せてください。(犯人側も偽造の警察手帳を見せてくる)」「本事件に無関係なのであれば、無関係証明書と被害届を出してもらう必要があります。遠隔地のお住まいのあなたには特別に本オンライン上でのやりとりで受理します」「(無関係証明書等の手続き等を行っている最中、突如無線の音が入り)別のマネーロンダリングの事件で逮捕された主犯格の供述で、あなたから口座を買ったと供述しているため、容疑者として捜査する必要があります。面割り(事件の関係者に容疑者を見せて犯人かどうかを確かめること)のために、現在のあなたの顔写真を撮影して送ってください」「(写真送付後少ししてから)主犯格は間違いなくあなたから口座を買ったと供述しています。あなたは容疑者であるため、これから毎日1日4回の行動報告及び位置情報の共有をしてもらいます。報告が滞った場合や連絡が取れなくなった場合には、即逮捕されますのでご注意ください」「本事件は大規模事件なので、守秘義務誓約書にサインをしてください。本事件を口外すると別の罪にも問われ、逮捕されますのでご注意ください」
(3)金銭、送金の要求等(第3段階)
監視生活(行動報告、位置情報の共有)が始まり数日経過すると、犯人側は不安になっているあなたに対して、偽造の逮捕状を見せるなどさらにプレッシャーをかけつつも、一緒に無実を証明しようなどと寄り添う姿勢を見せて、あなたの信頼を得るように仕向け、最終的には金銭の要求をしてきます。犯人側の発言例:「あなたの口座が不正に利用されていないか調べるため、銀行口座の下4桁、現在の口座残高を確認させてください」「あなたの口座にあるお金が犯罪で得たお金かどうかを警察が確認するので、香港の口座に○万ドル送金してください」
■被害に遭わないための対応・予防策
(1)知らない番号からの電話には出ない(電話番号をインターネットで検索すると、スパムだとの書き込みがある場合もある)。
(2)不審な電話を受けた場合は、相手にせず、すぐに電話を切る。
(3)何度も電話がかかってくるようであれば「こちらから総領事館または警察に折り返す」と言って電話を切る。
(4)犯人が名乗った先(総領事館等)に直接電話をかけて、事実関係を確認する。(電話は着信履歴にかけ直すのではなく、公式な情報から電話番号を確認する)なお、着信画面に表示される電話番号が正しい番号であっても、表示番号が偽装(スプーフィング)されているケースもあるので安易に信用しない。
(5)相手から要求されても、金銭(銀行送金等)や個人情報(クレジットカード番号、銀行口座番号やソーシャル・セキュリティ番号等)を絶対に提供しない。
(6)SNSなどインターネット上に自身の個人情報を掲載しない。不審な電話を受けた場合や、万が一、金銭や個人情報を提供してしまった場合には警察へ通報・相談の上、在NY日本国総領事館にも連絡する。
詳細はウェブサイトhttps://www.ny.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/News_110824.html(在NY日本国総領事館)、https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2024C049.html(外務省広域情報)を参照する。