日本のワクチン接種証明「有効だが判断は施設次第」

NY市の見解、総領事館が発表

 在ニューヨーク日本国総領事館は、NY市における日本のワクチン接種証明書の有効性について、次のように発表した。

(1)NY市における日本のワクチン接種証明書の有効性

 NY市において今月13日からレストランやスポーツジム、屋内娯楽施設(映画館、美術館等も含む)を利用する際、12歳以上の人はワクチン接種証明の提示が義務化される。この措置に関し、日本政府の発行するワクチン接種証明書の有効性について「NYC Mayor’s office for international affairs」に確認すると、「日本の証明書は有効であり証明書の提示を歓迎する。ただし証明書の受入れについての最終的な判断は事業主(施設側)にあり、NY市はこれを指導する立場にない」との回答があった。施設を利用する際は、必要に応じて施設側にNY市の見解を伝えることを推奨する。

(2)海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書

 日本政府の発行する「海外渡航者用の新型コロナワクチン接種証明書」(「日本に住所があり、各市町村でワクチンの接種を受けた人」が対象。各市町村が発行)について、厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html)で詳細を確認する。また「在留邦人が一時帰国し、日本でワクチン接種を受けた場合」の接種証明書(外務省が発行)の申請方法については外務省ウェブサイト(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html)に掲載されている。

 日本政府が発行する「新型コロナワクチン接種証明書」は、原則日本から海外へ渡航する際に同証明書を所持していることにより相手国による防疫措置等の免除・緩和が受けられる場合に発行されるものだが、現在当地入国において同証明書の提示は求められていない(ただし、入国にはフライトの3日前までに検査した陰性証明が必要)。接種証明書の申請に関する質問は発行元となる各地方自治体、外務省まで。