出国前検査証明の要件は緩和
在アメリカ合衆国日本国大使館は11日、新型コロナウイルス関連情報として日本の水際対策強化・出国前検査証明の要件緩和について報告し、日本への帰国を予定している人に向けた注意を促した。
▽水際対策強化に係る新たな措置
(1)3月5日に決定された新型コロナウイルス感染症に係る新たな措置に関し、日本政府は、日本に入国するすべての人(日本人を含む)について、19日以降の入国に際し出国前検査証明書を所持していない場合は、検疫法に基づき日本への上陸を認めない措置を講じる(検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を拒否される)。
(2)日本政府は、水際対策に係る重層的な措置を講じている。日本への帰国を予定している人は、以下の厚生労働省のサイトから詳細を必ず確認する。
厚生労働省:水際対策に係る新たな措置についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
▽出国前検査証明の要件緩和
厚生労働省は、検査証明書のフォーマットを改定するとともに、要件の一部を以下のとおり緩和した。
(1)検査方法の追加
従来のreal time RT-PCR法、LAMP法、抗原定量検査(CLEIA)に加え、認められる検査法として新たにTMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法が追加された。
(2)印影/署名の代替方法
出国前検査証明には医療機関印影または医師の署名が原則必要だが、米国については、医療機関や検査機関など米国で検査証明書の発行権限がある機関において、医師や検査技師、看護師など権限のある者により作成された検査証明については、医療機関等のレターヘッド及び氏名の印字があれば、印影や署名がなくても日本入国の際の検査証明書として使用することが可能となった。ただし、この場合は(厚生労働省が指定する検査証明書フォーマットではなく)任意の書式となるため、下記項目が全て英語で記載されている必要があるので留意する。
●人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
医療機関等が発行する検査証明書に「パスポート番号、国籍、生年月日、性別」の記載が無い場合は、検査証明書の余白に当該機関又は受検者本人が手書きでこの情報を記入することも可能。
●COVID-19の検査証明内容(検査手法:厚生労働省指定の検査証明書のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
●医療機関等の情報(医療機関名または医師名)、医療機関住所、医療機関印影(または医師の署名)
(3)改定後の検査証明のフォーマット
改定後の検査証明のフォーマットは厚労省サイトに掲載されている。また、以下の外務省サイトにも今後掲載される予定。https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html