対象企業は従業員数500人以下
18日、トランプ大統領がサインした新型コロナウイルス緊急対策法Emergency Paid Sick Leave(緊急有給病気休暇)と Emergency Family Medical Leave Act (FMLA=緊急家族医療休暇法) の対象企業は従業員数500人以下の企業となり、通常時の75マイル以内に従業員数50人以上の企業から大幅に拡大された。
緊急有給病気休暇の対象者は、(1)コロナウイルス関連で行政から隔離を要請されている(2)同関連で医師等から隔離を要請されている(3)コロナウイルスのような症状があり医療判断を求めている(4)上記1から3の人を介護する必要がある(5)学校閉鎖などで育児をする必要がある(6)厚生労働省・財務省および労働省との協議で指定された状況である。これらの理由で従業員が会社を休む場合、企業は給与の支払いをする必要がある。
FMLAについては、従業員は12週間まで休むことが可能で復職した時に同じレベルでのポジションが用意されている必要がある。最初の10日間は無給、前述の緊急有給病気休暇やバケーションなどを使うことで有給にすることが可能。 11日目からは通常の2/3の給与を支払う必要がある(ただし上限あり。1日あたり200ドル)。
従業員数25人以下の企業で復職時に同じレベルのポジションを用意するのが困難な経営状況の場合、別のルール適応の可能性もある。同法律は4月2日から有効となる。